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第八条の二(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

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