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1 条

第二条(第一条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)からの規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第六条までにおいて「旧金融商品取引法」という。)に規定する政令で定める期間を経過する日前に行うに規定する買付け等であっての規定を適用した場合においてに該当することとなるものに関するの規定の適用については、なお従前の例による。ただし、これらの買付け等の全てが施行日以後に行うものである場合には、この限りでない。