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1 条

第三条

の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第六条まで及び附則第三十五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二十五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前にに規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。