第三条
Supplementary Provisions, Article 3
The provisions of Article 27-25, paragraph (1) of the Financial Instruments and Exchange Act as amended by the provisions of Article 1 (referred to as the "New Financial Instruments and Exchange Act" in the following Article through Article 6 and Article 35 of the Supplementary Provisions) apply to a case where, on or after the effective date, there is a change specified by Cabinet Order as a change in a material particular to be stated in a statement of large-volume holdings prescribed in that paragraph, and the provisions then in force continue to govern a case where, before the effective date, there was a change specified by Cabinet Order as a change in a material particular to be stated in a statement of large-volume holdings prescribed in Article 27-25, paragraph (1) of the Former Financial Instruments and Exchange Act.
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第六条まで及び附則第三十五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二十五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。
大量保有報告書に係る変更報告書の提出
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項…
施行日が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の施行の日前である場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における新金融商品取引法附則第三条の二の規定の適用については…
新金融商品取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十六条(第六項第七号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係る…
新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項…
略称規定第二十七条の二十三第一項
…内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は…
わかりやすく言うと
上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第六条までにおいて「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間を経過する日前に行う同項に規定する買…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十五年法律第四十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定及び附則第三条から第六条までの中だけ
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第六条までにおいて「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間を経過する日前に行う同項に規定する買…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第四十五号の第一条によって改正される前の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第三条第一項・この規定及び附則第四条から第六条まで及び第三十五条の中だけ
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第六条まで及び附則第三十五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二十五第一項の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第四十五号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。