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8 条

第五条

新金融商品取引法第百六十六条(第六項第七号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第十一号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第二項第十二号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じたに規定する業務等に関する重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第百六十六条の売買等については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の規定(新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第二項第九号から第十四号までに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号から第十四号までに規定するものに限る。)であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第十一号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第二項第十二号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。

第六条

新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した、、又はに規定する違反行為については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われたに規定する売買等又はに規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくはに規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百七十五条の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為について適用する。

第七条(第二条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百六十六条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に生じた新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、第三号施行日前に生じたの規定による改正前のに規定する業務等に関する重要事実(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第百六十六条の売買等については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の規定(新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第二項第九号ハ又はニに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同号ハ又はニに規定するものに限る。)であって第三号施行日以後に生じたもの(同号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号ハ又はニに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。

第三十四条(調整規定)

附則第一条第二号の施行の日前である場合には、のうちの改正規定及び同号中「」とあるのは、「」とする。

第三十五条

施行日がの施行の日前である場合には、施行日からの施行の日の前日までの間における新金融商品取引法附則第三条の二の規定の適用については、同条中「に規定する存続厚生年金基金(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とあるのは、「厚生年金基金(」とする。

第三十六条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十七条(政令への委任)

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第三十八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。