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第四条

新金融商品取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。