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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、の次に二号を加える改正規定並びに、、並びに及びの改正規定、の規定、中の次に一項を加える改正規定、のうち中をとし、の次に一項を加える改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、のうち中をとし、の次に一項を加える改正規定及び中「」を「」に改め、をとし、の次に一項を加える改正規定、の規定、のうち中をとし、の次に一項を加える改正規定、中、、及びの改正規定、の規定並びに(の改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中、及び、並びにの改正規定、の規定、中、、、及び、並びにの改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、の規定並びに、、(の改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、及び第三十四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

の規定、中及び並びにの改正規定、中及び並びにの改正規定、の規定、中及び、、及び並びにの改正規定、中、、、、、及びの改正規定、の規定、中及び並びにの改正規定、中及びの改正規定並びに附則第七条から第十三条まで、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(第一条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)からの規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第六条までにおいて「旧金融商品取引法」という。)に規定する政令で定める期間を経過する日前に行うに規定する買付け等であっての規定を適用した場合においてに該当することとなるものに関するの規定の適用については、なお従前の例による。ただし、これらの買付け等の全てが施行日以後に行うものである場合には、この限りでない。

第三条

の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第六条まで及び附則第三十五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二十五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前にに規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。

第四条

新金融商品取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。