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1 条

第六条

新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した、、又はに規定する違反行為については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われたに規定する売買等又はに規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくはに規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百七十五条の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為について適用する。