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第三十五条

施行日がの施行の日前である場合には、施行日からの施行の日の前日までの間における新金融商品取引法附則第三条の二の規定の適用については、同条中「に規定する存続厚生年金基金(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とあるのは、「厚生年金基金(」とする。