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1 条

第二条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項、第四項、第六項及び第十項、第二条の二(第一項を除く。)、第四条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第二項及び第四項から第六項まで、第十三条第一項、第二十三条の三第一項、第二十三条の四、第二十三条の八第四項、第二十三条の十三第一項、第二項、第四項及び第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十一第一項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始したの規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)に規定する有価証券発行勧誘等又はに規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。