第二条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Accompanying Partial Amendment of the Financial Instruments and Exchange Act
The provisions of Article 2, paragraphs (3), (4), (6) and (10), Article 2-2 (excluding paragraph (1)), Article 4, paragraph (1) (limited to the part pertaining to item (iv)), paragraphs (2) and (4) through (6), Article 13, paragraph (1), Article 23-3, paragraph (1), Article 23-4, Article 23-8, paragraph (4), Article 23-13, paragraphs (1), (2), (4) and (5) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27 of the New Financial Instruments and Exchange Act), Article 27-31, paragraph (1), Article 27-32-2 and Article 27-34-2 of the Financial Instruments and Exchange Act as amended by the provisions of Article 1 (hereinafter referred to as the "New Financial Instruments and Exchange Act") apply to solicitation with a view to issuing new securities or solicitation with a view to delivering existing securities prescribed in Article 4, paragraph (2) of the New Financial Instruments and Exchange Act that begins on or after the effective date, and the provisions then in force continue to govern solicitation with a view to issuing new securities prescribed in Article 4, paragraph (1), item (iv) of the Financial Instruments and Exchange Act prior to amendment by the provisions of Article 1 (hereinafter referred to as the "Former Financial Instruments and Exchange Act") or solicitation with a view to delivering existing securities prescribed in paragraph (2) of that Article that began before the effective date.
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項、第四項、第六項及び第十項、第二条の二(第一項を除く。)、第四条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第二項及び第四項から第六項まで、第十三条第一項、第二十三条の三第一項、第二十三条の四、第二十三条の八第四項、第二十三条の十三第一項、第二項、第四項及び第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十一第一項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文…
定義
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明…
定義
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利…
定義
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合…
定義
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。…
適格機関投資家向け勧誘の告知等
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。…
適格機関投資家向け勧誘の告知等
前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
適格機関投資家向け勧誘の告知等
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条に…
適格機関投資家向け勧誘の告知等
前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
発行登録書の提出
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予…
訂正発行登録書の提出
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他…
発行登録追補書類の提出
第四条第五項及び第六項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と…
会社以外の発行者に関する準用規定
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準…
特定証券情報の提供又は公表
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場…
外国証券情報の提供又は公表
金融商品取引業者等は、第四条第一項第四号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。
外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任
第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定…
募集又は売出しの届出
第一項第五号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず…
募集又は売出しの届出
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
定義第四条第二項
売付け勧誘等及び組織再編成交付手続
わかりやすく言うと
既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘(売付け勧誘等)と、合併などの組織再編成で既に発行された有価証券が交付される場合に書面などを備え置く手続など(組織再編成交付手続)を合わせた呼び名です。
定義第四条第二項
取得勧誘及び組織再編成発行手続
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)と、合併などの組織再編成で新たに有価証券が発行される場合に書面などを備え置く手続など(組織再編成発行手続)を合わせた呼び名です。
略称規定附則第一条第一項第一号
第一条中金融商品取引法第二条の改正規定(同条に六項を加える部分(同条第三十八項及び第三十九項に係る部分に限る。)に限る。)、同法第百二条の三、第百二条の十二及び第百三条の二第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の六に一項を加える改正規定…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十一年法律第五十八号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項、第四項、第六項及び第十項、第二条の二(第一項を除く。)、第四条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第二項及び第四項から第六項まで、第十三条第一項…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第五十八号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項
…施行日以後に開始する新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第五十八号の第一条によって改正される前の金融商品取引法のことです。