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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(に六項を加える部分(同条第三十八項及び第三十九項に係る部分に限る。)に限る。)、、及びただし書の改正規定、に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、にただし書を加える改正規定、の改正規定、ただし書の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(見出しに係る部分及びに一項を加える部分に限る。)、の改正規定(に二号を加える部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「」を「(において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「、」を「(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「(において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「、」を「(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)及びに係る部分(「」を「(において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「、」を「(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「」の下に「、において準用する、において準用する」を加える部分、「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分、「自主規制法人、金融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会社」を加える部分及び「金融商品取引所に上場されている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に改める部分に限る。)、の改正規定(「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(「金融商品取引所持株会社」の下に「、に規定する親商品取引所等」を加える部分及びに係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

中の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、、、、及びの改正規定、の改正規定(及びに係る部分に限る。)、の改正規定(「若しくは証券金融会社」を「、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社」に改める部分及びに係る部分(「又は」を「、又は(において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)並びにの改正規定(に係る部分に限る。) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

中の次に一条を加える改正規定、、、、及びロの改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中無尽業法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第二章中の次に一条を加える改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、、、及びの改正規定、中及び並びにの改正規定並びにの次に二条を加える改正規定、中の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定及びに一項を加える改正規定、中保険業法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第二編第三章中の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の次に二号を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、中の改正規定、中証券取引法等のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び第三章中の次に一条を加える改正規定並びに、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日