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19 条

第百二十六条

新金融商品取引法第百三十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、附則第九十九条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現にの承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けたものとみなす。

第百二十七条

施行日前に合併契約が締結された証券取引所がする合併については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされるの認可は、新金融商品取引法第百四十条第一項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第百二十八条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十三条の規定による処分とみなす。

第百二十九条

この法律の施行の際現にの認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十五条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十五条の四第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第百三十条

の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。

又はの規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

第百三十一条

旧外国証券業者法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新金融商品取引法第百五十五条の三第二項第二号に該当する者とみなす。

第百三十二条

新金融商品取引法第百五十五条の五の規定は、施行日以降に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了したの期間に係るの業務報告書については、なお従前の例による。

第百三十三条

附則第百二十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者がの認可を受けた者である場合における新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「の規定による改正前のの認可を受けた当時既に各号」とする。

第百三十四条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。

施行日前にされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第百三十五条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第百三十六条

の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。

又はの規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

第百三十七条

この法律の施行の際現にただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。

第百三十八条

新金融商品取引法第百五十六条の十四第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百三十五条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第百三十九条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。

施行日前にされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第百四十条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第八十三条第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

第百四十一条

において準用するの規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。

の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。

の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消されたものとみなす。

第百四十二条

新金融商品取引法第百五十六条の三十一第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第百四十三条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分とみなす。

第百四十四条

新金融商品取引法第百五十六条の三十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係るの営業報告書については、なお従前の例による。