検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百二十九条

この法律の施行の際現にの認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十五条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十五条の四第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。