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第百四十条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第八十三条第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。