第七十六条
Supplementary Provisions, Article 76
The provisions of Articles 50 through 53 of the Supplementary Provisions apply mutatis mutandis to a deemed registered intermediary service provider.
附則第五十条から第五十三条までの規定は、みなし登録仲介業者について準用する。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く…
旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(旧証券取引法第二条第十三項に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為…
略称規定附則第七十五条第一項
附則第七十条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にした旧証券取引法第六十六条の十八第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなして…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第六十六条の二の登録を受けていたため、その附則第七十条により施行日に改正後のこの法律第六十六条の登録を受けたとみなされる者のことです。