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第三十一条

この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社(新金融商品取引法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。附則第百二十三条及び第百二十四条を除き、以下同じ。)とする持株会社(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第五号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前ににおいて準用するの規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。