第百二十三条
Supplementary Provisions, Article 123
A deemed licensed exchange that, at the time of the enforcement of this Act, has listed former securities issued by a deemed licensed exchange, for the purpose of their purchase and sale, or those former securities, a financial index pertaining to those former securities (meaning a financial index prescribed in Article 2, paragraph (25) of the New Financial Instruments and Exchange Act; the same applies hereinafter) or options pertaining to those former securities, for the purpose of market derivatives transactions, on a financial instruments exchange market (meaning a financial instruments exchange market prescribed in Article 2, paragraph (17) of the New Financial Instruments and Exchange Act; the same applies hereinafter) or any other market specified by Cabinet Order (excluding a financial instruments exchange market established by that deemed licensed exchange (including a deemed licensed exchange that is its subsidiary company) or by a deemed licensed exchange that holds subject voting rights exceeding 50 percent of the voting rights of all shareholders of that deemed licensed exchange) is deemed to have received, on the effective date, the approval under Article 122, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act with respect to that listing.
この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
The "subsidiary company" in the preceding paragraph means a company the majority of whose "voting rights of all shareholders, etc." (meaning the "voting rights of all shareholders, etc." prescribed in Article 29-4, paragraph (2) of the New Financial Instruments and Exchange Act; the same applies hereinafter in this paragraph) are held by a deemed licensed exchange. In this case, a company the majority of whose voting rights of all shareholders, etc. are held by a financial instruments exchange and one or more of its subsidiary companies, or by one or more subsidiary companies of a financial instruments exchange, is deemed to be a subsidiary company of the financial instruments exchange.
前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
A deemed authorized exchange holding company that, at the time of the enforcement of this Act, has listed former securities issued by the deemed authorized exchange holding company, for the purpose of their purchase and sale, or those former securities, a financial index pertaining to those former securities or options pertaining to those former securities, for the purpose of market derivatives transactions, on a financial instruments exchange market or any other market specified by Cabinet Order (excluding a financial instruments exchange market established by a deemed licensed exchange that is a subsidiary company (meaning a subsidiary company prescribed in Article 105-16, paragraph (4) of the New Financial Instruments and Exchange Act) of that deemed authorized exchange holding company or by a deemed licensed exchange that holds subject voting rights exceeding 50 percent of the voting rights of all shareholders of that deemed authorized exchange holding company) is deemed to have received, on the effective date, the approval under Article 122, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 123 of the New Financial Instruments and Exchange Act with respect to that listing.
この法律の施行の際現にみなし認可取引所持株会社が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社(新金融商品取引法第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十三条において準用する新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
議事録
前項の規定は、当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
上場の承認
株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取…
金融商品取引所持株会社等への準用
前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を…
登録の拒否
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみ…
この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第二条第十七項…
前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。
略称規定第二条第一項第十九号
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一…
わかりやすく言うと
当事者の一方が、自分の意思表示で金融商品の売買などの取引を成立させることができる権利を相手から与えられ、その対価を支払う取引に係る権利のことです。金融商品市場での取引、外国金融商品市場での類似の取引(商品に係るものなどを除きます)、市場によらない取引に係るものを含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
わかりやすく言うと
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
定義第二十九条の四第二項
総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む
わかりやすく言うと
総株主等の議決権のことで、株主、社員、会員、組合員又は出資者全員の議決権をいいます。株式会社では、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株式の議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権を含みます。
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第十四条第一項
…施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法の第二条第一項各号に掲げられていた有価証券と、同条第二項により有価証券とみなされていた権利のことです。
略称規定附則第百十八条第一項
附則第百十一条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可取引所持株会社」という。)に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けていたため、その附則第百十一条により施行日に改正後のこの法律の同じ規定による認可を受けたとみなされる者のことです。
略称規定附則第百二十二条第一項
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号附則第九十九条により改正後のこの法律第八十条第一項の免許を受けたとみなされる者で、その施行の際、改正前の証券取引法第百十条第一項の届出をして旧有価証券(改正前の証券取引法上の有価証券)を上場していたもののことです。
定義附則第百二十三条第二項
みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社
わかりやすく言うと
みなし免許取引所が、すべての株主などの議決権(総株主等の議決権)の過半数を持っている会社のことです。金融商品取引所とその子会社が合わせて、又は子会社だけで議決権の過半数を持つ会社も、その取引所の子会社とみなされます。