第二十三条の六(発行登録に係る有価証券の発行予定期間)
Article 23-6Planned Issuance Period for Securities under Shelf Registration
The planned issuance period for securities under shelf registration is the period that is specified by Cabinet Office Order of up to two years from the day on which the shelf registration comes into effect.
A shelf registration ceases to be effective on the day on which the planned issuance period under the preceding paragraph has elapsed.
発行登録に係る有価証券の発行予定期間
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二十三条の三第一項
…内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限…
わかりやすく言うと
発行登録をしようとする発行者が、有価証券の募集又は売出しを予定している期間のことです。発行登録書に記載する事項の一つです(第二十三条の三第一項)。
略称規定第二十三条の三第三項
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。