If a public offering or secondary distribution has ended for securities comprising the entire planned amount of issuance before the day on which the planned issuance period set forth in paragraph (1) of the preceding Article elapses, the shelf registrant must withdraw the shelf registration by submitting a written withdrawal of shelf registration in which it indicates this to the Prime Minister, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of the preceding Article, in a case referred to in the preceding paragraph, the shelf registration ceases to be effective on the day on which the Prime Minister accepts the written withdrawal of shelf registration.
発行登録に係る有価証券の発行予定期間
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
発行登録取下届出書の提出
前条第一項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
定義第二条第三項
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
略称規定第二十三条の三第一項
…内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限…
わかりやすく言うと
発行登録をしようとする発行者が、有価証券の募集又は売出しを予定している期間のことです。発行登録書に記載する事項の一つです(第二十三条の三第一項)。
略称規定第二十三条の三第一項
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを…
わかりやすく言うと
発行登録をしようとする発行者が募集又は売出しを予定している有価証券の、発行価額又は売出価額の総額のことです(第二十三条の三第一項)。
略称規定第二十三条の三第三項
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。
略称規定第二十三条の四第一項
…当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
発行登録をした者のことです。つまり、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録した発行者です。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。