第十一条(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等)
Article 11Suspension of the Validity of Notifications Made Within One Year After the Submission of a Securities Registration Statement Containing a False Statement
If a securities registration statement contains a false statement regarding a material particular and the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may issue an order against the person submitting the securities registration statement with regard to that securities registration statement or with regard to any other statement as set forth in Article 5, paragraph (1), shelf registration statement as set forth in Article 23-3, paragraph (1), or shelf registration supplements as set forth in Article 23-8, paragraph (1) which the person submitting the relevant securities registration statement submits within one year of the day on which the person submitted that securities registration statement, ordering the suspension of the validity of the notification or of the shelf registration under the relevant shelf registration statement or shelf registration supplements, or may extend the period stipulated in Article 8, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-5, paragraph (1)), for the period that the Prime Minister considers appropriate in the public interest or for the protection of investors. In such a case, irrespective of the category of proceeding for hearing statements of opinion under Article 13, paragraph (1) of the Administrative Procedure Act, the Prime Minister must conduct a hearing.
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
If a disposition under the preceding paragraph is reached and the Prime Minister finds that the content of an amended statement submitted pursuant to Article 7, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article in relation to the false statement referred to in the preceding paragraph is appropriate, and that allowing the acquisition or sale of securities issued by the person that submitted the securities registration statement through a public offering or secondary distribution will not compromise the public interest or the protection of investors, the Prime Minister may cancel the disposition under the preceding paragraph.
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは…
虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一…
発行登録書の提出
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予…
発行登録書の効力発生日
第八条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下この条から第二十三条まで…
発行登録追補書類の提出
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額…
有価証券届出書の提出
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項、第二十四条並びに第二十四条の七第一項…
訂正届出書の自発的提出
第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは…
届出の効力発生日
第四条第一項から第三項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
不利益処分をしようとする場合の手続
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第七項・法令全体に適用
第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書
わかりやすく言うと
有価証券の募集や売出しの届出のために内閣総理大臣に提出する届出書とそれに添付する書類、そして訂正届出書をまとめた呼び名です(第五条、第七条、第九条、第十条)。
略称規定第二十三条の三第一項
…当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出…
わかりやすく言うと
有価証券の募集又は売出しを予定する発行者のうち、一定期間継続して有価証券報告書を提出しているなど一定の要件を満たす者が、募集又は売出しを登録するため内閣総理大臣に提出する書類です。予定期間、有価証券の種類、発行予定額又は発行残高の上限、引受けを予定する主な金融商品取引業者等の名称などを記載します。
略称規定第二十三条の八第一項
…かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で…
わかりやすく言うと
発行登録をした有価証券の募集又は売出しごとに、その発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件など内閣府令で定める事項を記載して、内閣総理大臣に提出する書類のことです(第二十三条の八第一項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。