Where a request is made by an insured person who is a student, or an insured person, etc. who has been a student, who falls under any of the following items, the Minister of Health, Labour and Welfare may provide that the premium for the period the Minister designates (limited to a period during which the person is, or has been, a student) is not required to be paid, excluding a premium already paid, and may, on and after the day on which the request was made, count the period relating to that premium as a full premium exemption period prescribed in Article 5, paragraph (3) (excluding, where a retroactive payment has been made under Article 94, paragraph (1), the period relating to that retroactive payment).
When the income for the year preceding the year that contains the month for which the premium is to be treated as not required to be paid is equal to or less than the amount specified by Cabinet Order according to whether the person has dependents and similar persons and their number;
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
When the person falls under Article 90, paragraph (1), item (ii) or (iii);
第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
When there is a natural disaster or other cause specified by Ministerial Order as a case where payment of the premium is extremely difficult.
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
The provisions of Article 90, paragraph (2) apply mutatis mutandis to the case referred to in the preceding paragraph.
The scope of the income prescribed in paragraph (1), item (i), and the method of calculating its amount, are specified by Cabinet Order.
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
用語の定義
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち…
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
保険料の追納
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の…
定義第五条第三項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、障害年金の受給権があるときなどの免除(第八十九条第一項)、所得が少ないときなどの申請免除(第九十条第一項)、学生等の申請免除(第九十条の三第一項)で保険料を納めなくてよいとされた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
略称規定第三十六条の三第一項
第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは…
わかりやすく言うと
所得税法に定める同一生計配偶者と扶養親族をまとめて呼ぶ言葉です。どちらも、本人と生計を一にし、合計所得金額が所得税法で定める額以下の配偶者又は親族など(事業専従者などを除きます)のことです。
略称規定第八十九条第二項・この規定及び第九十条から第九十条の三までの中だけ
前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは…
わかりやすく言うと
国民年金の被保険者と、被保険者であった人のことです。第九十条から第九十条の三までの、保険料の全部または一部を納めなくてよいとする申請についての規定で使われる言葉です。
略称規定第九十条第一項
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に…
わかりやすく言うと
学校教育法に定める高等学校の生徒や大学の学生など、生徒または学生であって政令で定める人のことです。学生等である期間や学生等であった期間は、この条による保険料免除の対象から除かれます。