The amount of the disability basic pension is the amount obtained by multiplying 780,900 yen by the revision rate (if a fraction of less than 50 yen arises in that amount, it is to be rounded down, and if a fraction of 50 yen or more but less than 100 yen arises, it is to be rounded up to 100 yen).
障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
The amount of the disability basic pension paid to a person whose degree of disability falls under Grade 1 of the disability grade is, notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the amount equivalent to 125 percent of the amount specified in that paragraph.
年金額
障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
定義第二十七条第一項
次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率
わかりやすく言うと
老齢基礎年金などの額を計算するときに基本の金額に掛ける率です。平成十六年度を一とし、毎年度、物価や賃金の変動率を基準に改定されます。調整期間には、公的年金の被保険者の数の変動なども反映されます(第二十七条の二から第二十七条の五まで)。
略称規定第三十条の二第一項
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが…
わかりやすく言うと
障害の程度に応じて、重いほうから一級と二級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第三十条第二項)。