A regional fund is organized by category 1 insured persons (excluding a person who is not required to pay premiums under Article 89, paragraph (1), Article 90, paragraph (1), or Article 90-3, paragraph (1), a person who is not required to pay premiums for part of the amount under Article 90-2, paragraphs (1) through (3), and an insured person of the farmers' pension; the same applies in the following paragraph and Article 127, paragraph (1)) who have their domicile within the district of the National Pension Fund.
An occupation-based fund is organized by category 1 insured persons who are engaged in the same kind of business or work within the district of the National Pension Fund.
A person prescribed in the preceding two paragraphs is referred to as a person having the status as a member.
前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
組織
地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項にお…
加入員
第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
被保険者(第八十八条の二、前条第一項及び第二項並びに第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等…
略称規定第七条第一項第一号
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で…
わかりやすく言うと
日本国内に住所がある二十歳以上六十歳未満の人のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)にも第三号被保険者にも当たらない人のことです。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる人など、厚生労働省令で定める人は除かれます。
略称規定第百十五条第一項
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
わかりやすく言うと
国民年金基金のことです。加入員の老齢に関して必要な給付を行うもので、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の二種類があります。
略称規定第百十五条の二第一項
基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
略称規定第百十五条の二第一項
基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。