The Minister of Health, Labour and Welfare may, when the Minister finds it necessary in connection with the status as an insured person or a premium, request a government agency, a National Pension Affairs Association prescribed in Article 109, paragraph (2), a National Pension Fund, the National Pension Fund Association, the Agricultural Pension Fund, Independent Administrative Agency, a mutual aid association, etc., a health insurance society, or a National Health Insurance Society to allow inspection of necessary documents or to provide materials, or request a bank, trust company, or other institution, or the spouse or head of household of an insured person, etc., or another person concerned, to make a report, concerning the name and address, the individual number (meaning the individual number prescribed in Article 2, paragraph (5) of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures (Act No. 27 of 2013); the same applies in the following paragraph), the dates of acquisition and loss of status, the state of payment of premiums or contributions, and other matters, of an insured person or a person who had been an insured person (hereinafter in this paragraph referred to as "insured persons, etc."), a member or former member of a National Pension Fund, an insured person or former insured person of the farmers' pension, a member or former member subject to the provisions concerning short-term benefits under the National Public Officers Mutual Aid Association Act or the Local Public Officers, etc. Mutual Aid Association Act, a member or former member subject to the provisions concerning short-term benefits under the Private School Personnel Mutual Aid Association Act, or an insured person or former insured person of Health Insurance or National Health Insurance.
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次項において同じ。)、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、第百九条第二項に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる。
The Minister of Health, Labour and Welfare may, when the Minister finds it necessary in connection with a disposition concerning a pension benefit or a premium, request a government agency, a mutual aid association, etc., a mutual aid association prescribed in Article 28 of the Supplementary Provisions of the Employees' Pension Insurance Act, or a health insurance society to allow inspection of necessary documents or to provide materials, or request a bank, trust company, or other institution, or the employer of an insured person, or another person concerned, to make a report, concerning: the state of assets or income of a person entitled to receive a benefit, an insured person, or the insured person's spouse or head of household; the state of payment to a person entitled to receive a benefit of an insurance benefit paid as a pension under the Employees' Pension Insurance Act, or of a benefit specified by Cabinet Order prescribed in Article 36-2, paragraph (1), item (i); the expected date of childbirth of an insured person, or the state of care of the child; or the name and address, the individual number, and other matters of a person entitled to receive, or a person who had been entitled to receive, a benefit specified by Cabinet Order prescribed in Article 89, paragraph (1), item (i), a person who receives, or received, assistance specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare prescribed in item (ii) of that paragraph (excluding assistance specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare), a person who is admitted, or had been admitted, to a facility specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare prescribed in item (iii) of that paragraph (excluding a facility specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare), a person who receives assistance specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare prescribed in Article 90, paragraph (1), item (ii), or a dependent under the provisions of the Acts listed in Article 7, paragraph (6), item (i) and items (iv) through (vi) of the Long-Term Care Insurance Act (Act No. 123 of 1997).
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況、被保険者の出産予定日若しくは子の養育の状況又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
The Minister of Health, Labour and Welfare may, when the Minister finds it necessary in connection with the status as an insured person or a premium, request an employer to make the provisions of this Act known to persons employed by the employer, and to provide other necessary cooperation.
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
資料の提供等
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者…
資料の提供等
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況…
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過…
定義
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
略称規定第三条第二項
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会…
わかりやすく言うと
法律に基づいて組織された共済組合のことです。国民年金の事務の一部は、政令により、共済組合などに行わせることができます。
略称規定第三条第二項
…全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせる…
わかりやすく言うと
法律に基づいて組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度を受け持つ日本私立学校振興・共済事業団をまとめた呼び名です。国民年金の事務の一部は、政令により、これらに行わせることができます。
略称規定第十二条第二項
被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
わかりやすく言うと
被保険者(第三号被保険者を除きます)が属している世帯の世帯主のことです。世帯主は、被保険者に代わって、資格の取得・喪失や種別の変更、氏名・住所の変更の届出(第十二条第一項)をすることができます。
定義第十二条第七項・この規定及び第百八条第三項の中だけ
同法第二十七条に規定する事業主
わかりやすく言うと
厚生年金保険の適用事業所の事業主と、適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることに同意した、その事業所の事業主のことです(厚生年金保険法第二十七条、第十条)。
略称規定第十五条第一項
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
わかりやすく言うと
国民年金法による給付のことで、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金をいいます。
略称規定第十七条第一項
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは…
わかりやすく言うと
この法律による給付(第十五条)のうち、一時金ではなく年金として支給されるもののことです。
略称規定第三十七条の二第一項
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ…
わかりやすく言うと
被保険者または被保険者であった人の配偶者のことです。遺族基礎年金を受けられる配偶者は、その人の死亡当時その人に生計を維持され、一定の要件を満たす子と生計を同じくしていた人に限られます(第三十七条の二)。
略称規定第八十八条の二第一項・この規定及び第八十八条の三第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項の中だけ
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。次条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三…
わかりやすく言うと
被保険者が出産を予定している日のことです。厚生労働省令で定める場合には、実際に出産した日を指します。
定義第百八条第一項・この規定及び第百八条第二項の中だけ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが書かれた住民票の本人を識別するために指定されるもののことです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に定められています。
略称規定第百八条第一項・この項の中だけ
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者…
わかりやすく言うと
国民年金の被保険者と、以前に被保険者だった人のことです。この項では、被保険者の資格や保険料に関して必要なとき、厚生労働大臣がこれらの人などの氏名や住所などについて、官公署などに資料の提供を求めたり、関係人に報告を求めたりできることを定めています。
略称規定第百九条第二項
前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という。)は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
わかりやすく言うと
被保険者を構成員とする団体のうち政令で定めるもの(同じ種類の事業や業務に従事する被保険者の団体など)で、構成員である被保険者から委託を受けて、資格の取得・喪失などの届出(第十二条第一項)をするものです。委託を受けるには厚生労働大臣の認可が必要です。
健康保険組合
組合員である被保険者の健康保険の事業を行う法人で、全国健康保険協会と並ぶ健康保険の保険者です(健康保険法第四条・第六条・第九条)。適用事業所の事業主、そこに使用される被保険者と任意継続被保険者で組織されます(同法第八条)。常時、政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は単独で、複数の事業主は被保険者の数を合わせてその数以上であれば共同して、設立できます。設立には、その適用事業所ごとに被保険者の二分の一以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けます(同法第十一条・第十二条)。
健康保険法第4条・第6条・第8条・第9条・第11条・第12条を参考にAIが作成。