住民票コード
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
わかりやすく言うと
住民票に記載される番号、記号その他の符号で、総務省令で定めるもののことです(住民基本台帳法第七条第十三号)。個人番号は、この住民票コードを変換して作られます。
第二条第五項用語集で見る特定個人情報
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報
わかりやすく言うと
個人番号を含む個人情報のことです。ここでいう個人番号には、個人番号の代わりに使われる番号、記号その他の符号(住民票コードを除きます)も含まれます。
第二条第九項用語集で見る外国人住民
住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民
わかりやすく言うと
日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生または国籍喪失による経過滞在者のいずれかにあたり、市町村の区域内に住所がある人のことです(住民基本台帳法第三十条の四十五)。
第二条第七項用語集で見る国外転出届
同号に規定する国外転出届
わかりやすく言うと
国外に転出する旨の、住民基本台帳法第二十四条による届出のことです(住民基本台帳法第十七条第三号)。
第二条第七項第三号用語集で見る個人番号カード
次に掲げる事項(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条及び第十八条の五第二項において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたもの
わかりやすく言うと
氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され(外国人住民は振り仮名を除きます)、主務省令で定める年齢に満たない人を除き本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、権限のない人の閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです。
第二条第七項用語集で見る行政機関の長等
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
わかりやすく言うと
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体情報システム機構に加え、情報提供ネットワークシステムで情報の提供を求める側と提供する側の者(第十九条第八号・第九号)をまとめた呼び名です。第七章では第四十条第一項の狭い意味になります。
第二条第十五項用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
第二条第八項用語集で見る情報提供ネットワークシステム
行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するもの
わかりやすく言うと
行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。
第二条第十五項用語集で見る個人情報ファイル
個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するもの
わかりやすく言うと
行政機関等が持つ、一定の事務のために特定の保有個人情報を検索できるよう体系的に構成した情報の集まり(個人情報保護法第六十条第二項)と、行政機関等以外の者が持つ個人情報データベース等(個人情報保護法第十六条第一項)のことです。
第二条第四項用語集で見る個人番号利用事務
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務
わかりやすく言うと
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者が、第九条第一項から第三項までにより、持っている特定個人情報ファイルで個人情報を効率よく検索・管理するのに必要な範囲で個人番号を使って処理する事務のことです。
第二条第十一項用語集で見る国外転出者
住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者
わかりやすく言うと
国外に転出する旨の届出(国外転出届)をしたため、どの市町村の住民基本台帳にも記録されていない人のことです(住民基本台帳法第十七条第三号)。
第二条第七項第三号用語集で見る機構
この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、…
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構のことです。
第二条第八項用語集で見る電磁的方法
電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法
わかりやすく言うと
電子的な方法、磁気的な方法その他、人の知覚では直接認識できない方法のことです。個人番号カードでは、氏名や個人番号などの記録事項をこの方法でカードに記録します。
第二条第七項用語集で見る個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者
第二条第十三項用語集で見る個人番号
第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために、市町村長が第七条により指定するもののことです。
第二条第五項用語集で見る行政機関
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法に定める国の行政機関、会計検査院など、個人情報の保護に関する法律第二条第八項に掲げる国の機関のことです。
第二条第一項用語集で見るカード代替記録事項
この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、…
わかりやすく言うと
個人番号カードの記載事項のうち氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号(第二条第七項第一号から第六号まで)と、本人の写真のことです。外国人住民は振り仮名を除き、写真が表示されていない個人番号カードを持つ人は写真を除きます。
第二条第八項用語集で見るカード記録事項
…第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知…
わかりやすく言うと
個人番号カードに電子的に記録される事項のことで、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号など第二条第七項の各号の事項(外国人住民は振り仮名を除きます)と、主務省令で定める事項です。
第二条第七項用語集で見る法人番号
第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの
わかりやすく言うと
法人その他の団体を一つずつ見分けるための番号で、国税庁長官が、税法上の届出書を出すこととされている法人等に対して、又は届け出た政令で定める法人や団体に対して指定するものです(第三十九条第一項・第二項)。
第二条第十六項用語集で見るカード代替電磁的記録
前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
わかりやすく言うと
個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。
第二条第八項用語集で見る個人番号関係事務
第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務
わかりやすく言うと
法令や条例の規定により、個人番号利用事務のために他人の個人番号を書いた書面の提出などを行うこととされた者が、必要な範囲で他人の個人番号を使って行う事務のことです(第九条第四項)。
第二条第十二項用語集で見る行政機関等
個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等
わかりやすく言うと
国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等と地方独立行政法人(いずれも一部を除きます)のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第十一項)。
第二条第四項用語集で見る本人
個人番号によって識別される特定の個人
第二条第六項用語集で見る個人情報保護法
この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。
わかりやすく言うと
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を、この法律の中で短く呼ぶ名前です。
第二条第一項用語集で見る地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接行う必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです(地方独立行政法人法第二条第一項)。
第二条第十五項用語集で見る電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの
わかりやすく言うと
電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。
第二条第八項用語集で見る独立行政法人等
個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、個人情報の保護に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第九項)。
第二条第二項用語集で見る特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイル
第二条第十項用語集で見る個人情報
個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報
わかりやすく言うと
生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述によって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照らし合わせて識別できるものを含みます)か、個人識別符号を含むもののことです(個人情報保護法第二条第一項)。
第二条第三項用語集で見る個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者
第二条第十四項用語集で見る