1 条
第十六条
前条第一項の届出は、第六号施行日前においても、同項の規定の例により、行うことができる。この場合において、当該届出は、第六号施行日においてされたものとみなす。
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第十六条
前条第一項の届出は、第六号施行日前においても、同項の規定の例により、行うことができる。この場合において、当該届出は、第六号施行日においてされたものとみなす。