1 条
第八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である者(前条の規定の適用を受ける者を除く。)についての第七条の規定による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療」とあるのは、「保険医療機関において保険医として三年以上診療その他管理及び運営に関する業務」とする。
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