1 条
第九条
厚生労働大臣は、第七条の規定による改正後の健康保険法第七十条の二の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第七条の規定による改正後の健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。