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第九条

厚生労働大臣は、の規定による改正後の健康保険法第七十条の二の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、の規定による改正後の健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

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