検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

第七条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条において同じ。)の管理者である者については、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条及び附則第九条において同じ。)による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該保険医療機関の管理者である間に限る。)は、適用しない。

第八条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である者(前条の規定の適用を受ける者を除く。)についてのの規定による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又はの規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療」とあるのは、「保険医療機関において保険医として三年以上診療その他管理及び運営に関する業務」とする。

第九条

厚生労働大臣は、の規定による改正後の健康保険法第七十条の二の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、の規定による改正後の健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

第二十三条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。