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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定及びの改正規定(「及び」を削る部分に限る。)、中の次に二条を加える改正規定並びにの規定並びに及び第四項並びに、、第九条、、、、、及び第二十四条の規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定及び別表第二からまでの改正規定並びにの規定 公布の日

の規定(前号、及び第五号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに中及びの改正規定並びに次条第一項並びに、第七条、第八条、及びの規定 令和八年四月一日

略

中及びの改正規定、の規定、中及びの改正規定、及びの改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、(見出しを含む。)及びの改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、並びに、、、、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、並びに、、、、、及び、、、並びにの改正規定、第五章の章名の改正規定並びにの見出し、及び、、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、並びにの見出し、並びに及びの改正規定並びに、、、、(見出しを含む。)及び(見出しを含む。)の改正規定、中介護保険法の目次の改正規定、の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、及び、、、、、、、並びにの改正規定、第九章の章名の改正規定並びにの見出し、及び並びに、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、、並びにの改正規定、中及びの改正規定、の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、中及び並びにの改正規定、中、、及び、、、、、、(見出しを含む。)、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、、及び、(見出しを含む。)、及び、、並びにの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及びの改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、中医療分野の研究開発にの改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)及びの改正規定並びにの規定並びに、第二十一条から第二十三条まで、及びの規定、(同号に掲げる改正規定を除く。)及び(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに及び、、、、並びにの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の次に一条を加える改正規定並びに、、及びの改正規定、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、中の改正規定、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、中及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、の規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中の次に一条を加える改正規定、、及び、並びにの改正規定、の次に二条を加える改正規定並びにの改正規定、中の改正規定、中をとし、を一項ずつ繰り下げる改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、をとする改正規定、の次に二項を加える改正規定、及びの改正規定並びにの次に二条を加える改正規定、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する及びの改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにに一項を加える改正規定、中難病の患者に対する医療等に関する法律の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、中をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第七章中の前に二条を加える改正規定並びにの規定並びにの規定、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)並びに及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定(中の改正規定(「医療法」を「に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、及びの改正規定並びに及びを削る改正規定を除く。)、中健康保険法の目次の改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中をとする改正規定、の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定並びに、、、、及び、、、並びにの改正規定並びに及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの改正規定、中、、及び、、、及び並びにの改正規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに及びの規定による利用及び」に改める部分に限る。)、に二項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に一項を加える改正規定、、、及び、、、及び、及び、及び、、、並びに及びの改正規定、の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、並びに及び、、、、、並びにの改正規定並びに及びの改正規定、中の改正規定(「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、の次に三条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに及びの規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、に二項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に一項を加える改正規定、及びの改正規定並びに及びの改正規定、の規定、中及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定、の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、及びの規定、(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、、、及びの規定並びにの規定(に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

第七条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条において同じ。)の管理者である者については、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条及び附則第九条において同じ。)による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該保険医療機関の管理者である間に限る。)は、適用しない。

第八条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にに規定する臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である者(前条の規定の適用を受ける者を除く。)についてのの規定による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又はの規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療」とあるのは、「保険医療機関において保険医として三年以上診療その他管理及び運営に関する業務」とする。

第九条

厚生労働大臣は、の規定による改正後の健康保険法第七十条の二の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、の規定による改正後の健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

第二十三条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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