第二十五条
令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十一条第一項の規定により適用事業所となった事業所の事業主その他政令で定める事業所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした場合は、同法第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法の規定による納付金及び子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
前条第三項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第三十三条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法(以下この項及び附則第三十八条において「第九号改正後健保法」という。)第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第四十五条の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。