第二十四条(短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置)
次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、健康保険法第百六十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第三各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第三において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額(第四項及び第十項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項に規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日
その他政令で定める適用事業所 政令で定める日
第一項の申出は、附則第二十二条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、同項の申出と同時に行わなければならない。
前項の解除の申出は、附則第二十二条第五項の規定による同項の解除の申出をすることができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。
第一項及び第五項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「、船員保険法」とあるのは「若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)、船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十四条第九項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。