附 則
第一条(施行期日等)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日
略
第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日
略
略
第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定、同法第百条の四第一項第四十三号を同項第四十四号とし、同項第四十号から同項第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百条の十第一項第十号及び第三十七号の改正規定並びに同法附則第四条の五の次に一条を加える改正規定、第十二条中平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項の改正規定(「及び附則第四条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定及び平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項の改正規定(「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第十五条中平成二十五年改正法附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定、第十八条中協定実施特例法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに第三十三条の規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十七条、第三十三条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
略
第四条中厚生年金保険法第六条第一項及び第百条の五の改正規定、第三十三条中健康保険法第三条第三項の改正規定並びに第三十五条の規定並びに附則第十八条、第二十六条、第二十七条、第三十七条及び第三十九条の規定 令和十一年十月一日
第二条(検討等)
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二十四条(短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置)
次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、健康保険法第百六十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第三各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第三において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額(第四項及び第十項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項に規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日
その他政令で定める適用事業所 政令で定める日
第一項の申出は、附則第二十二条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、同項の申出と同時に行わなければならない。
前項の解除の申出は、附則第二十二条第五項の規定による同項の解除の申出をすることができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。
第一項及び第五項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「、船員保険法」とあるのは「若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)、船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十四条第九項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。
第二十五条
令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十一条第一項の規定により適用事業所となった事業所の事業主その他政令で定める事業所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした場合は、同法第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法の規定による納付金及び子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
前条第三項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第三十三条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法(以下この項及び附則第三十八条において「第九号改正後健保法」という。)第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第四十五条の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。
第三十八条(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
平成二十四年機能強化法附則第四十五条の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、第九号施行日まで引き続き健康保険の被保険者の資格を有するものについては、第九号改正後健保法附則第八条の三の二の規定は、第九号施行日以後引き続き年金機能強化法第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則別表第三
一 附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合
| 標準報酬月額等級 | 増加負担割合 |
| 第一級 | 百分の二十五 |
| 第二級 | 百分の二十五 |
| 第三級 | 百分の二十五 |
| 第四級 | 百分の二十五 |
| 第五級 | 百分の二十 |
| 第六級 | 百分の十四 |
| 第七級 | 百分の九 |
| 第八級 | 百分の五 |
| 第九級 | 百分の二 |
二 附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合
| 標準報酬月額等級 | 増加負担割合 |
| 第一級 | 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第二級 | 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第三級 | 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第四級 | 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第五級 | 百分の二十に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第六級 | 百分の十四に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第七級 | 百分の九に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第八級 | 百分の五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第九級 | 百分の二に二分の一を乗じて得た割合 |