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7 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びに、及びの改正規定、、、及びの規定、中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)イ、、及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定並びにの規定並びに及び並びに次条第二項から第四項まで、、、及び第四十一条の規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定、中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)の改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日

略

の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定 令和九年十月一日

略

中の改正規定、をとし、からまでを一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「及び」を「並びに並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「、」を「、並びに及び」に改める部分に限る。)、中の表及びの表の改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中、、、、、、、及びの改正規定並びにの規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに、及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

略

中及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 令和十一年十月一日

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二十四条(短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置)

次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、健康保険法第百六十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(の規定による納付金及びの規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第三各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第三において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額(第四項及び第十項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

令和八年十月一日以後にに規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日

事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年十月一日

事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後にに規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日

その他政令で定める適用事業所 政令で定める日

次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで十人以下三十六人以上五十人以下
令和十七年十月一日令和九年十月一日
令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで十人以下二十一人以上三十五人以下
令和十七年十月一日令和十一年十月一日
令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで十人以下十一人以上二十人以下
令和十七年十月一日令和十四年十月一日

第一項の申出は、の申出をすることができる事業主にあっては、の申出と同時に行わなければならない。

第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。

事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。

前項の解除の申出は、の規定によるの解除の申出をすることができる事業主にあっては、の解除の申出と同時に行わなければならない。

第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保険者に係る健康保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものとする。

政府は、最低賃金の動向等を参酌して、政令で、附則別表第三各号の表の上欄に掲げる健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十一項及び次条第三項並びに附則別表第三において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限とする。)を行うことができる。この場合において、第十一項中「第九級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項及び第五項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、中「、船員保険法」とあるのは「若しくは、船員保険法」と、中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、中「に規定する権限に係る事務、」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度のに規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。

この条において「短時間被保険者」とは、に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

第二十五条

令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十一条第一項の規定により適用事業所となった事業所の事業主その他政令で定める事業所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした場合は、同法第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法の規定による納付金及び子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

前条第三項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法(以下この項及び附則第三十八条において「第九号改正後健保法」という。)第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第九号改正後健保法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

第三十八条(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、第九号施行日まで引き続き健康保険の被保険者の資格を有するものについては、第九号改正後健保法附則第八条の三の二の規定は、第九号施行日以後引き続き施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則別表第三

一 附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級増加負担割合
第一級百分の二十五
第二級百分の二十五
第三級百分の二十五
第四級百分の二十五
第五級百分の二十
第六級百分の十四
第七級百分の九
第八級百分の五
第九級百分の二

二 附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級増加負担割合
第一級百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合
第二級百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合
第三級百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合
第四級百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合
第五級百分の二十に二分の一を乗じて得た割合
第六級百分の十四に二分の一を乗じて得た割合
第七級百分の九に二分の一を乗じて得た割合
第八級百分の五に二分の一を乗じて得た割合
第九級百分の二に二分の一を乗じて得た割合
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