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第三条の二

に規定する存続厚生年金基金(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、の規定による届出がされているものを除く。)については、当分の間、第三十四条の三第一項(、及び、(、及びにおいて準用する場合を含む。)、、、、、銀行法第十三条の四(において準用する場合を含む。)、第五十二条の二の五及び第五十二条の六十の十七、、、及び、((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、並びに資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。