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1 条

第四条(委託者保護基金に関する経過措置)

に規定する委託者保護基金であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条において「委託者保護基金」という。)は、当分の間、の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条において「新商品先物取引法」という。)各号に掲げる業務のほか、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、この法律の施行の際現にその会員である商品先物取引業者(に規定する商品先物取引業者をいい、又はに掲げる行為に係る業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に商品デリバティブ取引関連業務(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。)を行うことにつき新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けたもののうち、新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の顧客資産についてこの項の適用を受ける旨を当該委託者保護基金に申し出た会員(以下この条において「特定会員」という。)に係る当該顧客資産に関して次に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を行うことができる。この場合においては、特定業務を行う委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)を新金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下この項において「投資者保護基金」という。)であって新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものと、特定委託者保護基金の特定会員を当該定款の定めがある投資者保護基金の会員とみなして、同条第五項、新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の六十一まで並びにの規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。第六号において「新更生特例法」という。)、第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定を適用する。

新金融商品取引法第七十九条の六十第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為

新金融商品取引法第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務

負担金(及びに規定する負担金をいう。)の徴収及び管理

新更生特例法第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務

前各号に掲げる業務に附帯する業務

前項の認可については、新金融商品取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一(第一項第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十第一項中「発起人」とあるのは「特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行おうとする委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金をいう。次条において同じ。)」と、「創立総会の終了後」とあるのは「特定業務を行うための業務規程の変更を行う総会の決議後」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第三号中「会員」とあるのは「特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。)になろうとする者」と、同条第二項中「内閣府令・財務省令」とあるのは「農林水産省令・経済産業省令」と、新金融商品取引法第七十九条の三十一第一項中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第一号中「設立の手続並びに定款及び業務規程」とあるのは「定款(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)及び業務規程(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)」と、同項第四号中「基金」とあるのは「委託者保護基金」と、「業務を」とあるのは「特定業務を併せて」と、同項第五号中「業務」とあるのは「特定業務」と、同条第二項から第四項までの規定中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と読み替えるものとする。

新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項の規定は、特定会員については、当該特定会員が有価証券関連業(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)を行う金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)である場合を除き、適用しない。

新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は特定会員であって新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けて有価証券関連業を行おうとする者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について、新金融商品取引法第七十九条の二十七第四項の規定は特定委託者保護基金の会員が特定会員となった場合について、それぞれ準用する。

特定会員については、新金融商品取引法第七十九条の二十八(第一項から第三項まで及び第五項各号列記以外の部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「基金を脱退する」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)の同項に規定する特定会員(以下この条において「特定会員」という。)でなくなるものとする」と、同項第一号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、同条第二項中「基金を脱退した」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなつた」と、「基金の会員」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員」と、同条第三項中「事由による」とあるのは「事由による場合、その所属する特定委託者保護基金を脱退する」と、「他の基金の会員」とあるのは「基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくはその所属する基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)において当該金融商品取引業者に係る同条第四項の顧客資産に係る業務を行うこと」と、「その所属する基金を脱退する」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなる」と、同条第五項各号列記以外の部分中「次に掲げる要件を満たしている」とあるのは「当該金融商品取引業者が、基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつている場合又は既に基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員である」と読み替えるものとする。

特定委託者保護基金についての新商品先物取引法の規定の適用については、中「取消し」とあるのは「取消し(特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下において同じ。)については、当該許可の取消し及び特定会員でなくなること(同法附則第四条第五項において読み替えて準用する金融商品取引法第七十九条の二十八第三項の規定により特定会員でなくなることをいう。以下において同じ。))」と、中「失効」とあるのは「失効(特定会員については、当該許可の失効及び特定会員でなくなること)」と、中「場合」とあるのは「場合(特定会員については、当該届出をし、かつ、特定会員でなくなる場合)」と、中「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者が当該特定委託者保護基金を脱退するまでに当該特定委託者保護基金が受けた金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者及び当該商品先物取引業者」と、「」とあるのは「並びに同法第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十九第一項」と、中「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(同法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。

新金融商品取引法第七十九条の四十九第三項の規定は、特定会員については、適用しない。

農林水産大臣及び経済産業大臣は、特定委託者保護基金が、その特定業務に関して、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該特定委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその特定業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その第一項の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

第一項の認可

特定委託者保護基金についてのの規定による定款の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可

特定委託者保護基金についてのの規定による業務規程の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可

特定委託者保護基金についてのの規定による命令(特定業務に関する命令に限る。)

前項の規定による第一項の認可の取消し

特定委託者保護基金についてのの規定による設立の認可の取消し

特定委託者保護基金についてのの規定による解散の認可

特定会員である金融商品取引業者についてのの規定による他の委託者保護基金の会員となることの承認

農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

特定委託者保護基金について、の規定による届出を受けたとき。

特定委託者保護基金について、の規定により役員の選任又は解任の認可をしたとき。

特定委託者保護基金について、の規定により役員の解任を命じたとき。

特定委託者保護基金について、の規定により仮理事又は仮監事を選任したとき。

特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、の規定による報告を受けたとき。

特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、の規定による通知をしたとき。

特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、に規定する適格性の認定を行ったとき。

特定委託者保護基金について、の規定による予算及び資金計画の提出を受けたとき。

特定委託者保護基金について、の規定によるに規定する財務諸表等の承認をしたとき。

特定委託者保護基金について、の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査を行ったとき。

前項各号に掲げる処分を行ったとき。

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知しなければならない。

内閣総理大臣及び財務大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を行うことを求めることができる。

特定委託者保護基金の特定業務に関する必要な資料の提出及び説明

特定委託者保護基金についてのの規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査

特定委託者保護基金についてのの規定による命令

第八項の規定による第一項の認可の取消し

特定業務を行おうとする委託者保護基金は、施行日前においても、特定業務を行うための定款及び業務規程の変更、第一項の認可の申請、特定会員となろうとする者による同項の申出の受理その他特定業務を行うために必要な行為をすることができる。