If a general customer is an individual and that individual receives a payment set forth in Article 79-56, paragraph (1) on a claim to be compensated that the individual holds against a distressed financial instruments business operator (limited to a claim involving securities; hereinafter the same applies in this paragraph), the securities under the claim to be compensated that is connected with that payment (limited to the part of the claim to be compensated that the fund acquires based on that payment) are deemed to transfer from the individual to the fund that makes the payment, based on the amount of payment that the individual receives and at the time the individual receives that payment, and the provisions of the Income Tax Act (Act No. 33 of 1965) and other laws and regulations concerning income tax apply.
一般顧客である個人が、認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
Necessary particulars for the application of the special provisions to Article 4-2 and Article 4-3 of the Act on Special Measures Concerning Taxation (Act No. 26 of 1957) in a case to which the provisions of the preceding paragraph are applicable are specified by Cabinet Order.
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
補償対象債権の支払
基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象…
所得税法等の適用
一般顧客である個人が、認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により…
勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」と…
勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第七十九条の二十第一項・この章の中だけ
金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)
わかりやすく言うと
有価証券関連業か商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者の国内の営業所や事務所の顧客で、その業者と対象有価証券関連取引や対象商品デリバティブ取引関連取引をする者のことです。適格機関投資家、国、地方公共団体など政令で定める者は除きます。
略称規定第七十九条の二十一第一項・この章の中だけ
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り…
わかりやすく言うと
投資者保護基金のことです。認定金融商品取引業者の一般顧客への支払などの業務で投資者を保護し、証券取引や商品関連市場デリバティブ取引への信頼性を維持することを目的とする法人です。
略称規定第七十九条の五十五第二項
基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者(以下「認定金融商品取引業者」という。)について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告…
わかりやすく言うと
顧客資産の返還に係る債務を円滑に履行することが難しいと、投資者保護基金が認定した金融商品取引業者のことです(第七十九条の五十四、第七十九条の五十五)。
略称規定第七十九条の五十六第一項
基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
投資者保護基金が支払の対象とする債権で、認定金融商品取引業者の一般顧客が、基金が公告した日にその業者に対して持っている顧客資産に関する債権のうち、業者による円滑な弁済が難しいと基金が政令に従って認めたもののことです。