A fund may be entrusted by a financial instruments business operator that is its member, to conduct services as the agent of the beneficiary of a trust prescribed in Article 43-2, paragraph (2) which is connected to the financial instruments business operator or other services specified by Cabinet Office Order or Ministry of Finance Order as business for contributing to the expeditious refunding of customer assets.
基金は、会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行うことができる。
分別管理
金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を…
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第七十九条の二十第三項・この章の中だけ
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
金融商品取引業者が一般顧客から預かった、市場デリバティブ取引の証拠金(第百十九条)や信用取引などの預託金(第百六十一条の二)、有価証券関連業や商品デリバティブ取引関連業務の取引に関し一般顧客の計算に属し、又は預かった金銭・有価証券・商品などのことです。一部除かれるものと、政令で加わるものがあります。
略称規定第七十九条の二十一第一項・この章の中だけ
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り…
わかりやすく言うと
投資者保護基金のことです。認定金融商品取引業者の一般顧客への支払などの業務で投資者を保護し、証券取引や商品関連市場デリバティブ取引への信頼性を維持することを目的とする法人です。