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第七十五条

附則第七十条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にしたに該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

新金融商品取引法第六十六条の二十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録仲介業者の役員である者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

施行日前にされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。