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第百十四条

この法律の施行の際現に又はただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に又はただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。