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12 条

第三条(目論見書に関する経過措置)

、、、、、、、、、及びの規定は、これらの規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。

第四条(不実の届出書等の届出者等に対する賠償請求権に関する経過措置)

の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。

第五条

及びの規定は、これらの規定の施行の日以後に提出される各号に掲げる書類について適用し、同日前に提出された各号に掲げる書類については、なお従前の例による。

第六条(公開買付けに関する経過措置)

の規定は、当該規定の施行の日以後に開始するに規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始したに規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第七条

、、、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びにの規定は、これらの規定の施行の日以後に行う(において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告について適用し、同日前に行う(において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告については、なお従前の例による。

第八条(証券会社の禁止行為に関する経過措置)

(の規定による改正後の及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。

第九条(証券取引清算機関に関する経過措置)

の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。

第十条(特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等のの買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等のの買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。

第十一条(課徴金に関する経過措置)

及びの規定は施行日以後に提出される又はに規定する開示書類に基づく募集又は売出し(に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項において同じ。)により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、及びの規定は施行日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する違反行為について適用する。

の規定は、施行日以後に開始されるに規定する違反行為について適用する。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する売買等又はに規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくはに規定する株券等に係る売付け等について適用する。

第二十二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二十四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。