第六条(公開買付けに関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 6Transitional Measures Concerning Tender Offers
The provisions of Article 27-2, paragraph (1) of the New Securities and Exchange Act apply to the purchase, etc. of share certificates, etc. prescribed in that paragraph that commences on or after the date of enforcement of that provision, and with regard to the purchase, etc. of share certificates, etc. prescribed in Article 27-2, paragraph (1) of the Former Securities and Exchange Act that commenced before that date, the provisions then in force continue to govern.
新証券取引法第二十七条の二第一項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した旧証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
定義第百七十五条の二第十一項
株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引
わかりやすく言うと
株券等の買付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると受け取る側になるもの、オプションを取得する側になる取引など、政令で定める取引のことです。
略称規定附則第三条第一項
…これらの規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十七号の第一条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。