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1 条

第二条(新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)

平成十六年十二月一日前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したみなし有価証券(の規定による改正前のに掲げる権利及びに掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に類する契約に基づくものに限る。)であって、の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利に該当するものをいう。次項において同じ。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。

前項のみなし有価証券で、平成十八年六月一日における所有者の数が五百以上であるものは、同日にに該当したものとみなして、、、、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。