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1 条

第三条(目論見書に関する経過措置)

、、、、、、、、、及びの規定は、これらの規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。