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1 条

第四条(不実の届出書等の届出者等に対する賠償請求権に関する経過措置)

の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。