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第四十三条

基金は、政令で定める日までの間、の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。

すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散

又はの規定による免許の取消し

又はの規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(又はに該当する場合においてなされたものに限る。)又は(において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令

内閣総理大臣及び財務大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。

第一項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。

基金の理事長は、第一項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。

基金が第一項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務はに掲げる業務とみなして、、及びの規定を適用する。