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第四十九条

前条の規定によりの免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現にの承認を受けて各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につきの届出をしたものとみなす。

みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現にの承認を受けて各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につきの承認を受けたものとみなす。