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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(及びを除く。)、及びの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及びの規定、及びの改正規定並びにの改正規定(株式等のの改正規定を削る部分に限る。)、の規定、中の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定 前号に定める日(以下「一部施行日」という。)の施行の日のいずれか遅い日

の規定 の施行の日のいずれか遅い日

附則第八条の規定 一部施行日又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日のいずれか遅い日

第二条(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止)

は、廃止する。

第四条(経過措置)

一部施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

疑わしい取引の届出の規定による届出
、並びに
、並びに

第五条

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「に規定する保管振替機関及び社債等の振替に関する法律」と、中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「に規定する参加者及び社債等の振替に関する法律」とする。

第六条

の施行の日が一部施行日後となる場合には、の施行の日の前日までの間における及びの規定の適用については、中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とあるのは「日本郵政公社」と、中「まで」とあるのは「まで及び」とする。

前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(、の規定によりに規定する郵便貯金銀行(以下この条において単に「郵便貯金銀行」という。)の業務とされるもの(郵政民営化法の施行の日において行われたとしたならば郵便貯金銀行の業務とされるものを含む。以下この条において「郵便貯金銀行移行業務」という。)に限る。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(郵便貯金銀行移行業務を除く。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して行い、又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に日本郵政公社が行った特定業務に関する同日以後のの規定の適用については、郵便貯金銀行移行業務は郵便貯金銀行が、郵便貯金銀行移行業務以外の日本郵政公社の業務は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がそれぞれ行ったものとみなす。

第七条

証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

に規定する金融商品取引業者証券会社、に規定する外国証券会社(において単に「外国証券会社」という。)、に規定する投資信託委託業者(において単に「投資信託委託業者」という。)、に規定する信託受益権販売業者、に規定する抵当証券業者、に規定する商品投資販売業者(において単に「商品投資販売業者」という。)に規定する金融先物取引業者(において単に「金融先物取引業者」という。)
からまで、、、
内閣総理大臣内閣総理大臣(に掲げる特定事業者(商品投資販売業者に限る。)にあっては、に規定する主務大臣)
登録金融機関業務(に規定する登録金融機関業務をいう。において同じ。)各号に掲げる有価証券又は取引に係る各号に定める行為(ただし書に該当するものを除く。)
当該登録金融機関業務当該行為
及びに掲げる特定事業者に掲げる特定事業者(証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者及び金融先物取引業者に限る。)
登録金融機関業務に係るに規定する
(見出しを含む。)金融商品取引法証券取引法

第八条

証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における及びの規定の適用については、中「金融商品取引業者」とあるのは「金融商品取引業者(において単に「金融商品取引業者」という。)に規定する旧抵当証券業者」と、中「及び」とあるのは「に掲げる特定事業者(金融商品取引業者に限る。)及び」とする。

第九条

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第十条

の施行の日が一部施行日後となる場合には、の施行の日の前日までの間における及びの規定の適用については、これらの規定中「貸金業法」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律」とする。

第二十四条(処分、手続等に関する経過措置)

この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第二十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二十七条(検討)

犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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