An issuer of share certificates listed in a financial instruments exchange, share certificates specified by Cabinet Order as those whose state of distribution can be regarded as being equivalent to share certificates listed in a financial instruments exchange, or other securities specified by Cabinet Order (hereinafter collectively referred to as "listed share certificates, etc." in this Article, Articles 27-22-2 through 27-22-4 and Article 167) must, when a resolution at a shareholders meeting or board of directors' meeting set forth in Article 156, paragraph (1) of the Companies Act (including as applied pursuant to the provisions of Article 165, paragraph (3) of that Act following the deemed replacement of terms) or a decision of an organization specified by Cabinet Order as being equivalent thereto is made (hereinafter referred to as the "resolution, etc." in this paragraph), submit a report which, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, states the particulars of the status of buyback of listed share certificates, etc. for its own shares or equity conducted based on the resolution, etc. of the shareholders meeting or board of directors' meeting or a meeting specified by Cabinet Order as being equivalent thereto (hereinafter referred to as the "shareholders meeting, etc." in this paragraph) during each month from the month which includes the day when the shareholders meeting, etc. in which the resolution, etc. was made was concluded to the month which includes the day when the period set forth in Article 156, paragraph (1), item (iii) of that Act is to expire or the day specified by Cabinet Order as being equivalent thereto (each month is referred to as the "reporting month" in this paragraph) (including the cases where no buyback is conducted) and other particulars specified by Cabinet Office Order as necessary and appropriate for the public interest or protection of investors to the Prime Minister by the 15th day of the month following each reporting month.
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は、会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「決議等」という。)があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議等があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議等に基づいて各報告月中に行つた自己の株式又は持分に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
The provisions of Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1), and Article 10, paragraph (1) apply mutatis mutandis to a report set forth in the preceding paragraph (hereinafter referred to as a "report on repurchase"), and the provisions of Article 22 apply mutatis mutandis if a report on repurchase contains a false statement regarding a material particular, lacks a statement of a material particular that is required to be stated, or lacks a statement of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading. In this case, in Article 7, paragraph (1), the phrase "If, on or after the day on which a notification under Article 4, paragraphs (1) through (3) is filed and before the day on which that notification comes into effect, a material particular that is required to be stated in a statement or other document under Article 5, paragraph (1) or paragraph (13) changes" is deemed to be replaced with "If a material particular that is required to be stated in a report on repurchase (meaning a report set forth in Article 24-6, paragraph (1); hereinafter the same applies in this Article, Article 9, paragraph (1), Article 10, paragraph (1), and Article 22) changes", the phrase "the person filing the notification" is deemed to be replaced with "the person submitting the report on repurchase", and the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report"; in Article 9, paragraph (1) the phrase "the person that submitted it" is deemed to be replaced with "the person that submitted the report on repurchase" and the term "amended statement" is deemed to be replaced with "amended report"; in Article 10, paragraph (1), the phrase "the person submitting the securities registration statement" is deemed to be replaced with "the person submitting the report on repurchase" and the phrase "to submit an amended statement, and if the Prime Minister finds it to be necessary, the Prime Minister may order the suspension of the validity of a notification under Article 4, paragraphs (1) through (3)" is deemed to be replaced with "to submit an amended report"; in Article 22, paragraph (1), the phrase "persons set forth in Article 21, paragraph (1), items (i) and (iii)" is deemed to be replaced with "person that, at the time of submission of the report on repurchase, is an officer of the issuer that submitted that report", and the phrase "a person that, without knowing that the statement is false or has been omitted, acquires securities issued by the person submitting the securities registration statement other than through a public offering or secondary distribution" is deemed to be replaced with "a person that, without knowing that the statement is false or has been omitted, acquires securities issued by the person submitting the report on repurchase"; and in Article 22, paragraph (2), the phrase "Article 21, paragraph (2), items (i) and (ii)" is deemed to be replaced with "Article 21, paragraph (2), item (i)" and the phrase "the preceding paragraph" is deemed to be replaced with "the preceding paragraph as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-6, paragraph (2)".
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項に規定する報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「第二十一条第二項第一号及び第二号」とあるのは「第二十一条第二項第一号」と、「前項」とあるのは「第二十四条の六第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 6 apply mutatis mutandis if a report on repurchase is submitted pursuant to paragraph (1) and if an amended report is submitted in connection with a report on repurchase, pursuant to Article 7, paragraph (1), Article 9, paragraph (1) or Article 10, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph.
虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは…
公開買付者等関係者の禁止行為
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。…
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
前項第一号又は第二号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで…
虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで…
自己株券買付状況報告書の提出
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は…
自己株券買付状況報告書の提出
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は…
自己株券買付状況報告書の提出
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について…
発行者による上場株券等の公開買付け
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。
業務等に関する重要事実の公表等
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする発行者は、当該発行者の重要事実(第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあるときは…
公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任
前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした発行者は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
有価証券届出書の提出
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項、第二十四条並びに第二十四条の七第一項…
届出書類の写しの金融商品取引所等への提出
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
訂正届出書の自発的提出
第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは…
訂正届出書の自発的提出
第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは…
形式不備等による訂正届出書の提出命令
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。
株式の取得に関する事項の決定
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第七項・法令全体に適用
第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書
わかりやすく言うと
有価証券の募集や売出しの届出のために内閣総理大臣に提出する届出書とそれに添付する書類、そして訂正届出書をまとめた呼び名です(第五条、第七条、第九条、第十条)。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
略称規定第二十四条の六第一項・この条及び第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条の中だけ
…流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は…
わかりやすく言うと
金融商品取引所に上場されている株券、流通の状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券、その他政令で定める有価証券のことです。
略称規定第二十四条の六第一項・この項の中だけ
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株…
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自己の株式の取得を株主総会や取締役会などで決議したとき、その会議が終わった日の属する月から、会社法の株式を取得できる期間などが満了する日の属する月までの各月です。発行者は各報告月の買付けの状況を翌月十五日までに報告します。
略称規定第二十四条の六第一項・この項の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該決議等があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号に掲げる期間の満了す…
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自己の株式の取得について決議等をした株主総会や取締役会、またはこれらに相当するとして政令で定める会議のことです(第二十四条の六第一項)。
略称規定第二十四条の六第一項・この項の中だけ
…会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「決議等」という。)があ…
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が、株主との合意で自社の株式を有償で取得するため、取得する株式の数や取得できる期間などを定める株主総会の決議や、定款の定めにより市場取引等で取得する場合の取締役会の決議(会社法第百五十六条第一項、第百六十五条第三項)、又はこれらに当たる政令で定める機関の決定のことです。
略称規定第二十四条の六第二項
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり…
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が、会社法第百五十六条第一項による株主総会や取締役会の決議など(決議等)があった場合に、決められた各月ごとに、その決議等に基づいてその月に行った自己の株式などの上場株券等の買付けの状況(買付けがなかった場合を含みます)などを記載し、翌月十五日までに内閣総理大臣に出す報告書です。
取締役会
株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個々の取締役に委任できません(第三百六十二条第四項。監査等委員会設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。