Pursuant to the provisions of Cabinet Office Order and based on the reports under the provisions of the preceding Article, an authorized association must notify its association members of, and disclose to the public, the daily trading volume and the highest price, lowest price, closing price, and other particulars, for each day and for each issue, in respect of purchase and sales of over-the-counter traded securities, purchase and sales of tradable securities, and purchase and sales of listed share certificates, etc. outside a financial instruments exchange market, on the over-the-counter securities market that it operates (limited to those which the association members make on their own accounts and those for which the association members provide intermediation, brokerage, or agency; hereinafter the same applies in the following Article).
認可協会への報告
協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。
売買高、価格等の報告
認可協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
略称規定第二条第八項第十号ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
わかりやすく言うと
店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が、その市場で売買させるために店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(第六十七条の十一第一項)。
略称規定第六十七条第一項・この章の中だけ
認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
略称規定第六十七条第二項
…店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開…
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会が、金融商品取引所に上場されていない店頭売買有価証券の売買のために開く市場のことです。売買は、協会員が自分の計算で行うものと、協会員が媒介・取次ぎ・代理を行うものに限られます。
定義第六十七条の十八第一項第四号
当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会が規則で売買などの勧誘を禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券です。上場されている有価証券、店頭売買有価証券、規則で流通性が制限されていると認められるものとして内閣総理大臣が定める有価証券は除きます。
定義第六十七条の十八第一項第七号・この条及び第六十七条の十九から第七十八条の五までの中だけ
金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券などの有価証券のうち、内閣府令で定めるもののことです。