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1 条

第百七十二条の十一(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)

発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第一項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)

六百万円

(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額

当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)

十万分の六

イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数

当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数

第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数

前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

前後の条文と読む