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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

この法令について
63条2026年11月7日にe-Govと照合
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63 条

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の規定に基づき、消費税法施行規則を次のように定める。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。

に第三項へ移動(令和八年財務省令第十九号)

この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

に第四項へ移動(令和八年財務省令第十九号)

この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

六十歳以上の者

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者

前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。

令第十条第二項第五号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(余裕金の運用)(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約

(年金給付等準備金の運用)に規(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第四項(運用の指図)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号又は第五号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十七条(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第一項第五号に規定する生命保険に係る契約

令第十条第三項第十三号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

に規定する年金給付等準備金の運用のために締結されるに規定する生命共済に係る契約

国民年金法第百二十八条第三項又は第百三十七条の十五第四項の規定により締結される共済の契約

確定拠出年金法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約

令第十五条及び第十六条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

授業が年二回(令第十六条第一号に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第七条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第一号イにおいて「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。

法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可((輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認((船用品又は機用品の積込み等)の規定によりに規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについてのの承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載された書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により、又はその相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領する場合(以下この項において「現金等により受領する場合」という。)には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る法第三十条第九項第五号に掲げる書類に相当する書類として国税庁長官が指定するもの(以下この項において「指定書類」という。))

当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地(以下この項において「住所等」という。)

当該資産の輸出の年月日

当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

当該資産の仕向地

法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物((郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる郵便物の種類の区分に応じそれぞれ次に定める書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を現金等により受領する場合には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る指定書類)

に規定する小包郵便物又はEMS郵便物(イにおいて「小包郵便物等」という。) 日本郵便株式会社から交付を受けた当該小包郵便物等の引受けを証する書類及び当該小包郵便物等に貼り付け、又は添付した書類(前号イ及びハに掲げる事項、当該小包郵便物等の受取人の氏名又は名称及び住所等並びに日本郵便株式会社による当該小包郵便物等の引受けの年月日が記載されているものに限る。)の写し

に規定する通常郵便物 日本郵便株式会社から交付を受けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で前号ハに掲げる記載事項に係る追記をしたもの

法第七条第一項第一号に規定する輸出として行われる資産の譲渡で当該資産の譲渡の相手方と国際第二種貨物利用運送事業者((許可)又は(許可)の規定による許可を受けて(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この号において同じ。)との間において当該資産の輸出に係る運送契約が締結されるものである場合(当該資産の譲渡が販売場において行われるものであつて、その譲渡の際、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に当該資産を引き渡す場合に限る。) 当該運送契約に係る契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載された書類(当該資産の譲渡に係る対価を現金等により受領する場合には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る指定書類)

当該相手方の氏名又は名称

当該運送契約を締結した年月日

当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

当該資産の仕向地

当該国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称及び住所等

法第七条第一項第三号に掲げる輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便である場合 これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類

当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)

当該提供した役務の内容

当該役務の提供の対価の額

当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等

法第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前各号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの

当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等(当該資産の譲渡等が令第六条第二項第五号に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)

当該資産の譲渡等を行つた年月日

当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

当該資産の譲渡等の対価の額

当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等

事業者が法第七条第一項第三号に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第四号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

第一項各号に定める書類には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項及び第六項において同じ。)を含むものとする。

に改正、第四項へ(令和八年財務省令第十九号)

第一項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

に改正、第五項へ(令和八年財務省令第十九号)

第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

法第八条第一項に規定する財務省令で定める物品は、金及び白金の地金並びに金貨及び白金貨とする。

令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者が最後に入国した日までに国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき確認ができる次に掲げる書類(第二号及び第三号に掲げる書類にあつては、同日から起算して六月前の日以後に作成されたものに限る。)のいずれかとする。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(同項第三号に規定する転出の予定年月日が記載されたものに限る。)

領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明

戸籍の附票の写し

令第十八条第二項第一号に規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号に規定する旅券等をいう。第二号において同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。

氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日

旅券等の種類及び旅券の番号

令第十八条第二項第二号に規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、当該書類の名称及び当該書類に記載された国内以外の地域に住所又は居所を有することとなつた年月日に関する事項とする。

令第十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第八条第一項の規定による税関長の確認は、免税対象物品(同項に規定する免税対象物品をいう。以下第十条までにおいて同じ。)を購入した日から九十日以内に本邦から出国する際の出港地を所轄する税関長に対してその所持する旅券を提示し、又は当該旅券に係る情報を提供して受けるものである旨及び免税購入対象者(同項に規定する免税購入対象者をいう。第八条第五項及び第九条第七項において同じ。)は、当該税関長の求めに応じて当該免税対象物品を提示できるようにしなければならない旨

法第八条第一項の規定による税関長の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には当該免税対象物品の譲渡につき同項の規定により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)に相当する額を徴収され、かつ、法第六十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定により刑罰が科されることがある旨

令第十八条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該免税対象物品を譲渡する輸出物品販売場(法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下この条及び第九条において同じ。)を経営する事業者が令第十八条第二項各号の規定により提供を受けた第六条の二第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する事項

当該輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該輸出物品販売場の名称(当該輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第二号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第十条までにおいて同じ。)である場合には、その自動販売機を識別するための情報)、所在地及び次条第三項の規定により通知を受けた識別符号(当該輸出物品販売場が臨時販売場(令第十八条の五第一項に規定する臨時販売場をいう。第十条において同じ。)である場合には、第十条第二項の規定により通知を受けた識別符号)

当該免税対象物品の譲渡の年月日

当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量及び法第二十八条第一項に規定する対価の額(以下この号及び次号において「税抜価額」という。)並びに当該免税対象物品の税抜価額の合計額

当該免税対象物品の税抜価額が一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上である場合には、当該免税対象物品に係る固有の番号、特徴その他の法第八条第一項の税関長の確認において当該免税対象物品を特定するに足りる事項

当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、その旨

令第十八条の三第八項の規定の適用がある場合には、その旨

令第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第八項に規定する国税庁長官の定める方法により輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称を明らかにして購入記録情報(法第八条第二項に規定する購入記録情報をいう。以下この条及び第九条において同じ。)を送信する方法とする。

前項に規定する方法により購入記録情報を提供する場合における当該購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

前二項に定めるもののほか、令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

令第十八条第十項に規定する財務省令で定める方法は、同項の購入記録情報及び税関確認情報(法第八条第三項に規定する税関確認情報をいう。次項及び第九条第七項において同じ。)を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

令第十八条第十項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報及び税関確認情報を保存する輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報及び当該税関確認情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同条第十項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第十条までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

申請者の電子メールアドレス

当該許可を受けようとする販売場の所在地

次に掲げる輸出物品販売場(法第八条第七項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)の許可の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

一般型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下第十条までにおいて同じ。)の許可 当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(同号ロに規定する免税販売手続をいう。以下同条までにおいて同じ。)に係る事務を承認免税手続事業者(令第十八条の三第一項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に委託して行わせる場合には、その旨並びに当該承認免税手続事業者の氏名又は名称及び納税地

自動販売機型輸出物品販売場の許可 当該販売場に設置する自動販売機を識別するための情報

当該販売場に係る購入記録情報の提供等(令第十八条の二第二項第一号ロに規定する購入記録情報の提供等をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に係る事務を承認送受信事業者(令第十八条の四第一項に規定する承認送受信事業者をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に委託して行わせる場合には、その旨並びに当該承認送受信事業者の氏名又は名称及び第九条第三項の規定により通知を受けた識別符号

その他参考となるべき事項

令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

当該販売場で行う法第八条第一項の規定の適用を受けるための事務の概要を記載した書類

当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し

購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類(購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し)

その他参考となるべき書類

税務署長は、法第八条第七項の許可をするときは、その許可に係る事業者に対し、その許可に係る輸出物品販売場の識別符号を通知する。

輸出物品販売場を経営する事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく(輸出物品販売場を移転する場合には、その移転する日の前日までに)、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

変更の内容

当該輸出物品販売場の所在地(当該輸出物品販売場を移転する場合には、移転前及び移転後の所在地)

その他参考となるべき事項

令第十八条の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

法第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出物品販売場の所在地

その他参考となるべき事項

令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

設置しようとする免税手続カウンター(令第十八条の三第一項に規定する免税手続カウンターをいう。以下この条において同じ。)の所在地

その他参考となるべき事項

令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

設置しようとする免税手続カウンターで行う免税販売手続に係る事務の概要を記載した書類

その他参考となるべき書類

承認免税手続事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく(免税手続カウンターを移転する場合には、その移転する日の前日までに)、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

変更の内容

当該免税手続カウンターの所在地(当該免税手続カウンターを移転する場合には、移転前及び移転後の所在地)

その他参考となるべき事項

令第十八条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

廃止しようとする免税手続カウンターの所在地

その他参考となるべき事項

に改正(令和八年財務省令第十九号)

承認免税手続事業者は、令第十八条の三第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、免税購入対象者ごとの法第八条第一項の規定の適用に関する免税販売手続の記録及び令第十八条の三第八項の規定の適用に関する記録を作成して整理し、当該免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は免税販売手続に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

申請者の電子メールアドレス

購入記録情報の提供等に使用する情報システムの概要

その他参考となるべき事項

令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

購入記録情報の提供等に係る事務の概要を記載した書類

購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類

その他参考となるべき書類

税務署長は、令第十八条の四第二項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。

承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出物品販売場に係る法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供を行う場合には、前項の規定により通知を受けた識別符号を併せて提供しなければならない。

承認送受信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

変更の内容

その他参考となるべき事項

令第十八条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

その他参考となるべき事項

に改正(令和八年財務省令第十九号)

承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等につき、免税購入対象者ごとに当該購入記録情報の提供等に関し記録を作成して整理し、輸出物品販売場を経営する事業者が当該免税購入対象者に対して譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした日(税関確認情報の受領をしない場合にあつては、同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供をした日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

申請者の電子メールアドレス

設置を予定している臨時販売場の概要

当該臨時販売場に係る購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、当該承認送受信事業者の氏名又は名称及び前条第三項の規定により通知を受けた識別符号

その他参考となるべき事項

税務署長は、法第八条第十項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。

法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

当該臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合には、その自動販売機を識別するための情報。第五項第三号において同じ。)及び所在地

一般型輸出物品販売場とみなされる当該臨時販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、当該承認免税手続事業者の氏名又は名称及び納税地

その他参考となるべき事項

法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

前項第二号に規定する所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類

一般型輸出物品販売場とみなされる当該臨時販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し

その他参考となるべき書類

令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

変更の内容

当該臨時販売場の名称及び所在地

当該臨時販売場に係る法第八条第九項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間

その他参考となるべき事項

法第八条第十項の承認を受けた事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

変更の内容

その他参考となるべき事項

令第十八条の五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

その他参考となるべき事項

法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等(住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地をいう。以下この章において同じ。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

届出者の行う事業の内容

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)

その他参考となるべき事項

法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

申請者の行う事業の内容

法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

法第九条の二第三項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。

法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

金貨又は白金貨

金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)

法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

に改正(令和八年財務省令第十九号)

その提供するデジタルプラットフォーム(法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称

次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額

に改正(令和八年財務省令第十九号)

令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称

その他参考となるべき事項

法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

変更の内容

その他参考となるべき事項

法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

その提供するデジタルプラットフォームの名称

法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日

その他参考となるべき事項

法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細

その他参考となるべき事項

法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。

法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。

法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。

法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。

令第四十条第一項第一号又は前項第一号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。

令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。

第二項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。

令第四十条第一項第二号若しくは第一項第二号又は同条第一項第三号若しくは第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。

前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。

令第四十条第一項第三号又は第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における法第四十五条第一項第一号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。

前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。

法第十九条第一項第三号又は第三号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第一号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

届出者の氏名及び納税地

法第十九条第二項に規定する翌期間の初日の年月日

現に適用を受けている法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

その他参考となるべき事項

法第十九条第一項第四号又は第四号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第二号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第五号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

事業年度の開始及び終了の日

法第十九条第二項に規定する翌期間の初日の年月日

現に適用を受けている法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

その他参考となるべき事項

法第十九条第三項に規定する同条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名及び納税地

現に適用を受けている法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

法第十九条第四項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

その他参考となるべき事項

法第十九条第三項に規定する同条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

現に適用を受けている法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

法第十九条第四項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

その他参考となるべき事項

法第十九条第三項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)

異動前の納税地及び異動後の納税地

当該異動があつた年月日

その他参考となるべき事項

令第四十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条の七を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

その用いようとする法第三十条第三項に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由

法第三十条第三項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日

その他参考となるべき事項

法第三十条第三項ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容

当該承認を受けた年月日

その他参考となるべき事項

令第四十八条第二項第三号ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十八号(定義)に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。

銀行

(定義)各号(金融機関の範囲)に掲げる金融機関

信託会社

令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限るものとし、令第四十九条第一項第一号ハ(4)に規定する特定金属くずに該当するものを除く。)とする。

令第四十九条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。

他の者から受けた第二十六条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号(定義)に規定する役員又は使用人(以下この号及び次号において「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下この号において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ

事業者がその使用人等で通勤する者(以下この号において「通勤者」という。)に対して支給する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する通勤手当のうち、通勤者につき通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ

令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載され、又は記録された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該書類の写し及びその者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。

国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なもの

住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの

戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳

児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は(指定都市の権能)の指定都市若しくは(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)に規定する運転経歴証明書(の様式によるものに限る。)

旅券でその課税仕入れの日において有効なもの

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なもの

国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)

イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)

国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類

内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類

当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの

第一号リ又はヌに掲げる書類

人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類

当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの

第一号リ又はヌに掲げる書類

外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託等の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類

当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国法人の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの

第一号リ又はヌに掲げる書類

法人課税信託等の受託事業者 次に掲げる書類

当該法人課税信託等の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

当該法人課税信託等の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託等の名称及び当該法人課税信託等の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)

本人確認書類(法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。

法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第三十一条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類((郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

第一項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

第一項及び第二項に規定する書類には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。

に改正、第四項へ(令和八年財務省令第十九号)

第一項又は第二項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

に改正、第五項へ(令和八年財務省令第十九号)

第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項又は第二項の規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

法第三十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

届出者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)

その他参考となるべき事項

法第三十七条第五項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第三十七条第七項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

その他参考となるべき事項

法第三十七条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

令第五十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

令第五十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

令第五十七条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。

法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

法第三十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

法第三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

法第三十七条の二第一項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

その他参考となるべき事項

法第三十七条の二第六項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

法第三十七条の二第六項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

法第三十七条の二第六項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

その他参考となるべき事項

令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

に第二号へ移動(令和八年財務省令第十九号)

法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

に第二号イへ移動(令和八年財務省令第十九号)

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

に改正、第二号ロへ(令和八年財務省令第十九号)

行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

に第三号へ移動(令和八年財務省令第十九号)

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

に第四号へ移動(令和八年財務省令第十九号)

債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

に第四号イへ移動(令和八年財務省令第十九号)

継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)

に第四号ロへ移動(令和八年財務省令第十九号)

事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

法第四十二条第一項第二号、第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

当該課税期間の初日及び末日の年月日

法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日

その他参考となるべき事項

法第四十二条第八項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間(法第四十二条第六項に規定する六月中間申告対象期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日及び末日の年月日

前号に規定する六月中間申告対象期間の属する課税期間の直前の課税期間の初日及び末日の年月日

その他参考となるべき事項

法第四十二条第九項に規定する同条第八項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間の初日及び末日の年月日

その他参考となるべき事項

法第四十二条第九項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

法第四十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、第二十条第一項各号に掲げる事項とする。

法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。

当該中間申告書に係る法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第二項第一号において同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細

当該中間申告対象期間の法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細

当該中間申告対象期間の法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。

当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細

当該中間申告対象期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

法第四十五条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

当該課税期間の初日及び末日の年月日

その他参考となるべき事項

法第四十五条第一項の規定による申告書又は法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細

当該課税期間の課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第三号において同じ。)の合計額の計算に関する明細

当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項

当該課税期間中に行つた輸出取引等に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項

当該課税期間の法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額

当該課税期間中に行つた棚卸資産及び調整対象固定資産の取得の状況

法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する者については、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細

当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

令第六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地

各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)

相続人が限定承認をした場合には、その旨

相続人が二人以上ある場合には、法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)を第二号の各相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する消費税額

令第六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

前二項の規定は、令第六十三条第五項の規定により同項の相続人が法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(これらの規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。

法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

事業年度の開始及び終了の日

法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日

その他参考となるべき事項

法第四十五条の二第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

事業年度の開始及び終了の日

法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日

法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日

その他参考となるべき事項

法第四十五条の二第二項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第八条第五項、第九条第七項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第八条第五項及び第九条第七項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、、及び(事前届出等)の規定の例による。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関するの届出は、事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から一月以内(第三号に掲げる場合にあつては、二月以内)に行わなければならない。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が一億円を超えることとなつた場合 その超えることとなつた日

に削除(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の二第二項に規定する特定法人が法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合 その適用を受けないこととなつた課税期間の初日

に削除(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の二第二項に規定する特定法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新たに設立された場合 その設立の日

に改正(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

申告書記載事項 電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法

に削除(令和八年財務省令第十九号)

当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

に削除(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関するの定めるところにより、行わなければならない。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

に改正(令和八年財務省令第三十号)

法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する(に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

に削除(令和八年財務省令第十九号)

電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

に削除(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

に削除(令和八年財務省令第十九号)

法第四十六条の三第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

法第四十七条第一項第三号及び同条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地

引取りに係る保税地域の所在地

当該課税貨物の仕出国名

その他参考となるべき事項

第二十三条第一項の規定は、令第六十三条第六項の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項第二号中「氏名、住所又は居所、個人番号」とあるのは「氏名、住所又は居所」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、の規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号

納期限の延長を受けようとする期間の末日

納期限の延長を受けようとする消費税額

その他参考となるべき事項

法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

納期限の延長を受けようとする特定月(法第五十一条第二項に規定する特定月をいう。)

納期限の延長を受けようとする期間の末日

納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額

その他参考となるべき事項

法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号

納期限の延長を受けようとする期間の末日

納期限の延長を受けようとする消費税額

その他参考となるべき事項

法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

法第五十七条第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項

届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

届出者の行う事業の内容

に改正(令和八年財務省令第十九号)

届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日

課税期間の初日及び末日

法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日

ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)

その他参考となるべき事項

法第五十七条第一項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

課税期間の初日及び末日

法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日

ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合 次に掲げる事項

届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

届出者の行う事業の内容

課税期間の初日及び末日

法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日

ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額

法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第一項に規定する建設等の完了予定時期

その他参考となるべき事項

法第五十七条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

法第五十七条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項

届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)

死亡した個人事業者の氏名及び納税地

当該個人事業者が死亡した年月日

その他参考となるべき事項

法第五十七条第一項第五号に掲げる場合 次に掲げる事項

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

合併により消滅した法人の名称及び納税地

当該法人が合併により消滅した年月日

その他参考となるべき事項

法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

被相続人の氏名及び納税地

被相続人の行つていた事業の内容

前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高

法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

被合併法人の名称及び納税地

被合併法人の行つていた事業の内容

第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高

法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地

当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容

第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高

事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

届出者の行う事業の内容

設立の年月日(法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次項第三号において同じ。)にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)

事業年度の開始及び終了の日

新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日

前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額

その他参考となるべき事項

事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

届出者の行う事業の内容

設立の年月日(法第十二条の三第五項の規定の適用を受ける外国法人にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)

事業年度の開始及び終了の日

特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日

法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該課税売上高又は同項に規定する基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える者の当該総収入金額

前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)

その他参考となるべき事項

法第五十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

に改正(令和八年財務省令第十九号)

申請者が特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。次号において同じ。)である場合には、その旨並びに税務代理人(同項第二号イに規定する税務代理人をいう。次条第一号において同じ。)の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地

に改正(令和八年財務省令第十九号)

申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第二十六条の七第一項及び第二十六条の九において「事務所等」という。)の所在地

その他参考となるべき事項

法第五十七条の二第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号(法第五十七条の二第四項の登録番号をいう。以下この条及び第二十六条の九第一項第三号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)

変更の内容

その他参考となるべき事項

法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)

法第五十七条の二第一項の登録の取消しを求める旨

その他参考となるべき事項

法第五十七条の三第一項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)

死亡した個人事業者の氏名、納税地及び登録番号

当該個人事業者が死亡した年月日

その他参考となるべき事項

令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)

その他参考となるべき書類

令第七十条の四に規定する財務省令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。

事業者(法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間

法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第五十七条の二第一項の登録を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間

法人が吸収分割により法第五十七条の二第一項の登録を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間

令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、(法人格)に規定する農事組合法人並びに同号ロに規定する組合に準ずるものであつて、(種類)に規定する事業協同組合及び当該事業協同組合をもつて組織するに規定する協同組合連合会とする。

令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める方法は、同号ロに規定する組合による同号ロに規定する農林水産物の譲渡の対価の額に係る当該組合の組合員その他の構成員に対する精算につき、一定の期間における当該農林水産物の譲渡に係る対価の額を当該農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもつて算出した金額を基礎として行う方法とする。

令第七十条の九第二項第三号に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。

自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額が三万円未満のもの

法別表第二第四号イに規定する郵便切手類のみを対価とする(この法律の目的)に規定する郵便の役務及び貨物の運送((郵便差出箱の設置)に規定する郵便差出箱に差し出された郵便物及び貨物に係るものに限る。)

に改正(令和八年財務省令第十九号)

媒介者等(令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等(同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。

令第七十条の十二第一項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電磁的記録を保存する媒介者等又は執行機関は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該媒介者等又は執行機関は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。

法第五十七条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

令第七十条の十三第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により法第五十七条の四第六項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、令第七十条の十三第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

令第七十条の十四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地

当該任意組合等の全ての組合員の氏名又は名称及び登録番号

当該任意組合等の事業の内容及び存続期間

その他参考となるべき事項

令第七十条の十四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地

変更の内容

その他参考となるべき事項

令第七十条の十四第四項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地

当該任意組合等の清算が結了した年月日

その他参考となるべき事項

令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの

資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称

資産の譲渡等を行つた年月日

に改正(令和八年財務省令第十九号)

資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)

税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)

国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの

資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称

資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日

資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容

資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額

仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの

仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称

仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日

仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)

保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの

保税地域の所在地を所轄する税関の名称

当該還付を受けた年月日

課税貨物の内容

当該還付を受けた消費税額

法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの

貸倒れの相手方の氏名又は名称

貸倒れがあつた年月日

貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額

令第七十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。

小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。

法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。

令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

課税貨物に係る輸入の許可((輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号

課税貨物の内容

課税貨物に係る消費税の課税標準である金額

に改正(令和八年財務省令第十九号)

前項各号に掲げる事項の全部又は(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者(令第七十一条第三項に規定する特例申告者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。

に削除(令和八年財務省令第十九号)

前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。

に改正、第七項へ(令和八年財務省令第十九号)

第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

に改正、第八項へ(令和八年財務省令第十九号)

第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。

に改正(令和八年財務省令第十九号)

令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

令第七十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

課税期間の初日及び末日

申請者の行う事業の内容

その他参考となるべき事項

令第七十四条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

令第七十四条第一項の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法

当該承認を受けた年月日

その他参考となるべき事項

に改正(令和八年財務省令第十九号)

令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第八条第五項、第九条第七項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第八条第五項及び第九条第七項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。

令第七十六条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

課税期間の初日及び末日

申請者の行う事業の内容

申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

令第七十六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

令第七十六条第二項第四号の承認を受けた期間

令第七十六条第一項及び第二項第四号の承認を受けた年月日

その他参考となるべき事項

令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称

特定収入等を受けた年月日

特定収入等の内容

特定収入等の金額

特定収入等の使途

法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。

令第七十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地

届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所

法別表第三第一号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称

その他参考となるべき事項